会長 女川町長四・一一・二一
総務企画
環境福祉
経済商工観光
建設企業四・一二・一二三八六の六宮城県に対する要望について
栗原北上線県道昇格促進協議会
会長 一関市長 外一名四・一一・二二
建設企業四・一二・一二三八六の七
県立精神医療センターの移転に関することについて
精神障害者のくらしと医療を考える
仙南ネットワーク 代表四・一一・二四
環境福祉四・一二・一二三八六の八令和五年度税制改正に関する提言について
一般社団法人宮城県
法人会連合会 会長四・一一・二五
総務企画
環境福祉
経済商工観光
農林水産
建設企業
文教警察四・一二・一二三八六の
九大崎地区(
東部ブロックにおける)
職業教育拠点校の建設計画に関する凍結について松山に新高校を誘致する会 会長四・一二・二
文教警察四・一二・一二
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△請願
○議長(
菊地恵一君) 日程第二、請願を議題といたします。 本件について委員長の報告を求めます。
総務企画委員長、三十五番
佐々木賢司君。 〔三十五番
佐々木賢司君登壇〕
◆三十五番(
佐々木賢司君)
総務企画委員会の審査の結果を御報告申し上げます。 本委員会は、請願三百八十六の一、
私立高等学校等への
助成強化に関することについて、請願三百八十六の二、
私学助成拡充に関することについてを審査した結果、全会一致で採択すべきものと決しました。 以上のとおり、御報告申し上げます。
○議長(
菊地恵一君) 以上で、
委員長報告を終わります。 これより質疑に入ります。
委員長報告に対し質疑はありませんか。--質疑なしと認めます。 これより請願三百八十六の一、
私立高等学校等への
助成強化に関することについて、請願三百八十六の二、
私学助成拡充に関することについてを一括して採決いたします。
委員長報告は、いずれも採択であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
菊地恵一君) 御異議なしと認めます。 よって、請願三百八十六の一及び請願三百八十六の二は、
委員長報告のとおり決定いたしました。
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△発議第三号議案
○議長(
菊地恵一君) 日程第三、発議第三号議案、
県議会議員の
議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。……………………………………………………………………………………………発議第三号議案
県議会議員の
議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例 右の議案を別紙のとおり
地方自治法第百十二条第一項及び
宮城県議会会議規則第十五条第一項の規定により提出します。 令和四年十二月十二日 提出者 議員
外崎浩子 賛成者 議員 ゆさみゆき
伊藤和博 岸田清実 菅間 進
吉川寛康 宮城県議会議長 菊地恵一殿……………………………………………………………………………………………
県議会議員の
議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例第一条
県議会議員の
議員報酬等に関する条例(平成十二年宮城県条例第九十五号)の一部を次のように改正する。 第五条第三項中「百分の百六十二・五」を「百分の百六十七・五」に改める。第二条
県議会議員の
議員報酬等に関する条例の一部を次のように改正する。 第五条第三項中「百分の百六十七・五」を「百分の百六十五」に改める。 附則 (
施行期日等) 1 この条例中第一条、次項及び附則第三項の規定は公布の日から、第二条の規定は令和五年四月一日から施行する。 2 第一条の規定による改正後の
県議会議員の
議員報酬等に関する条例(以下「新条例」という。)第五条の規定は、令和四年十二月一日から適用する。 (
期末手当の内払) 3 新条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の
県議会議員の
議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された
期末手当は、新条例の規定による
期末手当の内払とみなす。……………………………………………………………………………………………提案理由
人事委員会勧告に伴う
一般職職員の勤勉手当の
改定状況及び
特別職職員の
期末手当の
改定状況を考慮し、議員の
期末手当の支給割合を改定するものである。これが、この条例案を提案する理由である。
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○議長(
菊地恵一君) お諮りいたします。 本発議案については、提出者の説明を省略することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
菊地恵一君) 御異議なしと認めます。 よって、提出者の説明を省略することに決定いたしました。 これより質疑に入ります。 本発議案に対し、質疑はありませんか。--質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 本発議案については、委員会の審査を省略することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
菊地恵一君) 御異議なしと認めます。 よって、委員会の審査を省略することに決定いたしました。 討論の通告がありますので、発言を許します。十一番
福島かずえ君。 〔十一番
福島かずえ君登壇〕
◆十一番(
福島かずえ君)
日本共産党宮城県
会議員団の
福島かずえです。会派を代表し、発議第三号議案、
県議会議員の
議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例に反対の立場で討論を行います。 この条例は、
人事委員会によって
特別職職員の
期末手当を〇・〇五月分引き上げる勧告が行われたことにあわせて、
県議会議員の
期末手当を特別職と同様に〇・〇五月分引き上げるものです。
県議会議員は、自らの報酬を自らの議決によって決めることができるという権限を持っています。だからこそ、その権限の行使に当たっては、県民の暮らしの実態や県民の受止めなどを十分に考慮し、慎重な判断が求められています。 今議会には、一般職の給与に関する条例の改正内容に五十五歳を超える職員の昇給が、これまでは標準の勤務成績でも二号俸昇給していたのが、標準では昇給しないことになるなど抑制される内容が盛り込まれています。子供の教育費がかさむ年齢になってからの昇給抑制は家計に打撃を与え、年金計算にも影響し、退職後の生活設計の変更が伴います。また、コロナ禍と
ウクライナ危機、異常円安のため、かつてない物価高騰に襲われ、県民生活は年の瀬を迎え、厳しさを増すばかりです。そういうときに議員の
期末手当引上げを認め賛同することはできかねると申し上げ、反対いたします。 なお、私
たち日本共産党宮城県
会議員団は反対した今回の
期末手当引上げ分も、
前回引上げ時と同様に、議員を勇退などしたときに宮城県に寄附して有効に活用してもらおうと積み立てる予定です。 以上で反対討論といたします。御清聴ありがとうございました。
○議長(
菊地恵一君) 以上で、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 本発議案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔
賛成者起立〕
○議長(
菊地恵一君) 起立多数であります。 よって、発議第三号議案は、原案のとおり可決されました。
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△意見書第十号議案・意見書第十一号議案
○議長(
菊地恵一君) 日程第四及び日程第五、意見書第十号議案、
帯状疱疹ワクチンの
定期接種化を求める意見書、意見書第十一号議案、
災害復旧及び防災・減災、
国土強靭化の推進に必要な予算の確保を求める意見書を一括して議題といたします。……………………………………………………………………………………………意見書第十号議案
帯状疱疹ワクチンの
定期接種化を求める意見書 右事件について
宮城県議会会議規則第十五条第一項の規定により
別紙意見書案を提出します。 令和四年十二月九日 提出者 議員
外崎浩子 賛成者 議員 ゆさみゆき
三浦一敏 伊藤和博 岸田清実 菅間 進
宮城県議会議長 菊地恵一殿…………………………………………………………………………………………… 意見書
帯状疱疹は、過去に水痘に罹患した者が、加齢や過労、ストレスなどによる免疫力の低下に伴い、体内に潜伏するウイルスが再び活性化することにより発症するものである。日本人では、五十歳台から発症率が高くなり、八十歳までに約三人に一人が発症すると言われている。治療が長引くケースがあるほか、
帯状疱疹による神経の損傷によって、その後も痛みが続く「
帯状疱疹後神経痛」と呼ばれる合併症に加え、角膜炎、
顔面神経麻痺、難聴などを引き起こし、目や耳に障害が残るケースもある。 この
帯状疱疹の発症予防に
帯状疱疹ワクチンの接種が有効とされているが、その費用が高額になることから接種を諦める高齢者なども少なくない。 よって、国においては、一定の年齢以上の国民に対する
帯状疱疹ワクチンの有効性等を早急に確認し、
予防接種法に基づく定期接種の対象とするよう強く要望する。 右、
地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。 年 月 日
宮城県議会議長 菊地恵一 衆議院議長 +
参議院議長 |あて
内閣総理大臣|
厚生労働大臣+……………………………………………………………………………………………意見書第十一号議案
災害復旧及び防災・減災、
国土強靭化の推進に必要な予算の確保を求める意見書 右事件について
宮城県議会会議規則第十五条第一項の規定により
別紙意見書案を提出します。 令和四年十二月九日 提出者 議員
外崎浩子 賛成者 議員 ゆさみゆき
三浦一敏 伊藤和博 岸田清実 菅間 進
宮城県議会議長 菊地恵一殿…………………………………………………………………………………………… 意見書 近年の気候変動に伴い、
自然災害が全国で頻発化・激甚化しており、本県においても、平成二十七年九月関東・東北豪雨、
令和元年東日本台風災害に続き、今年七月には大崎市古川で時間雨量、
日雨量ともに観測史上第一位を更新するなどの記録的な豪雨により、河川堤防の決壊や越水、道路の流失や陥没、橋の崩落、住宅や農地・
農業用施設などへの甚大な被害が発生している。 現在、国においては、「流域治水」の考え方に基づき、流域全体で水災害を軽減させる取組や
土砂災害対策、
社会インフラの
老朽化対策などの取組を「防災・減災、
国土強靭化のための五か年
加速化対策」として進めているところであり、これにより本県においても、災害に強い
県土づくりに向けた取組が着実に進捗しているところである。 今年七月の大雨では、こうした対策を実施した箇所において被害の抑止・軽減効果が大きく発現したことから、引き続き総合的な治水対策や
土砂災害防止対策、
道路ネットワークの機能強化及び予防保全型の維持管理・
長寿命化対策等を更に加速化・深化させることが重要となる。 また、県内で発生している大
規模自然災害の増加とその被害状況から、インフラの脆弱性と多くの箇所での対策の必要性を再認識しているところである。 よって、国においては、今後も防災・減災、
国土強靭化に必要な事業を計画的に進めるため、次の措置を講ずるよう強く要望する。一 直近七年間で三回の浸水被害を受けるなど、短期間に同じ地域で複数回の災害が発生していることに鑑み、単なる原形復旧にとどまらない将来の安全・防災対策に資する復旧も可能とし、今後同様の災害が生じることのないよう、確実に
災害復旧費及び
改良復旧費を確保すること。二 これまで取り組んできた「防災・減災、
国土強靭化五か年
加速化対策」の実施箇所においては、大雨時等において被害の抑止・軽減効果が発揮されるなど、整備効果が大きいことから、引き続き必要な予算・財源を総額確保すること。三 五か年
加速化対策期間後も継続的に実効性のある対策を講ずるための必要な予算・財源を安定的に別枠で確保すること。四 令和七年度で終了予定とされている緊急防災・減災事業や緊急
自然災害防止対策事業、また、令和八年度で終了予定とされている公共施設等適正管理推進事業等についても引き続き活用できるよう延長するとともに、地方の実情に沿ったより活用しやすい起債制度にするなど更なる充実を図ること。 右、
地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。 年 月 日
宮城県議会議長 菊地恵一 衆議院議長 +
参議院議長 |
内閣総理大臣 | 総務大臣 |あて 財務大臣 | 国土交通大臣 |
国土強靭化担当大臣+……………………………………………………………………………………………
○議長(
菊地恵一君) お諮りいたします。 意見書案二か件については、提出者の説明を省略することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
菊地恵一君) 御異議なしと認めます。 よって、提出者の説明を省略することに決定いたしました。 これより質疑に入ります。 意見書案二か件に対し、質疑はありませんか。--質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 意見書第十号議案及び意見書第十一号議案については、委員会の審査を省略することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
菊地恵一君) 御異議なしと認めます。 よって、委員会の審査を省略することに決定いたしました。 これより採決いたします。 初めに、意見書第十号議案、
帯状疱疹ワクチンの
定期接種化を求める意見書を原案のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
菊地恵一君) 御異議なしと認めます。 よって、意見書第十号議案は、原案のとおり可決されました。 次に、意見書第十一号議案、
災害復旧及び防災・減災、
国土強靭化の推進に必要な予算の確保を求める意見書を原案のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
菊地恵一君) 御異議なしと認めます。 よって、意見書第十一号議案は、原案のとおり可決されました。
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△発議第二号議案・議第百七十八号議案ないし議第二百六号議案
○議長(
菊地恵一君) 日程第六、発議第二号議案、日程第七、議第百七十八号議案 ないし議第二百六号議案を一括して議題といたします。 本件について委員長の報告を求めます。
環境福祉委員長、三十一番庄田圭佑君。 〔三十一番 庄田圭佑君登壇〕
◆三十一番(庄田圭佑君)
環境福祉委員会の審査の結果を御報告申し上げます。 一議第百八十八号議案。一議第二百三号議案。 本委員会は、以上の付託議案を審査した結果、全会一致で原案を可決すべきものと決しました。 一議第百九十三号議案。 本委員会は、この付託議案を審査した結果、賛成多数で原案を可決すべきものと決しました。 以上のとおり御報告申し上げます。
○議長(
菊地恵一君)
経済商工観光委員長、二十九番
横山のぼる君。 〔二十九番
横山のぼる君登壇〕
◆二十九番(
横山のぼる君)
経済商工観光委員会の審査の結果を御報告申し上げます。 一議第百八十六号議案。 本委員会は、この付託議案を審査した結果、全会一致で原案を可決すべきものと決しました。 以上のとおり御報告申し上げます。
○議長(
菊地恵一君)
農林水産委員長、三十六番守屋守武君。 〔三十六番 守屋守武君登壇〕
◆三十六番(守屋守武君)
農林水産委員会の審査の結果を御報告申し上げます。 一議第百八十五号議案関係分。一議第百八十九号議案ないし議第百九十一号議案。 本委員会は、以上の付託議案を審査した結果、全会一致で原案を可決すべきものと決しました。 以上のとおり御報告申し上げます。
○議長(
菊地恵一君)
建設企業委員長、三十二番遠藤隼人君。 〔三十二番 遠藤隼人君登壇〕
◆三十二番(遠藤隼人君)
建設企業委員会の審査の結果を御報告申し上げます。 一議第百九十四号議案。一議第百九十七号議案。一議第百九十九号議案ないし議第二百一号議案。 本委員会は、以上の付託議案を審査した結果、全会一致で原案を可決すべきものと決しました。 以上のとおり御報告申し上げます。
○議長(
菊地恵一君)
文教警察委員長、三十四番横山隆光君。 〔三十四番 横山隆光君登壇〕
◆三十四番(横山隆光君)
文教警察委員会の審査の結果を御報告申し上げます。 一議第百九十五号議案。一議第百九十六号議案。一議第百九十八号議案。一議第二百二号議案。一議第二百六号議案。 本委員会は、以上の付託議案を審査した結果、全会一致で原案を可決すべきものと決しました。 以上のとおり御報告申し上げます。
○議長(
菊地恵一君)
総務企画委員長、三十五番
佐々木賢司君。 〔三十五番
佐々木賢司君登壇〕
◆三十五番(
佐々木賢司君)
総務企画委員会の審査の結果を御報告申し上げます。 一議第百八十一号議案ないし議第百八十四号議案。一議第百八十五号議案関係分。一議第百八十七号議案。一議第百九十二号議案。 本委員会は、以上の付託議案を審査した結果、全会一致で原案を可決すべきものと決しました。 一発議第二号議案。一議第百七十九号議案。一議第百八十号議案。一議第二百四号議案。一議第二百五号議案。 本委員会は、以上の付託議案を審査した結果、賛成多数で原案を可決すべきものと決しました。 以上のとおり御報告申し上げます。
○議長(
菊地恵一君) 予算特別委員長、五十二番
石川光次郎君。 〔五十二番
石川光次郎君登壇〕
◆五十二番(
石川光次郎君) 予算特別委員会の審査の経過及び結果について御報告いたします。 本委員会は、議第百七十八号議案の付託を受け、十二月八日の委員会では、八名の委員が総括質疑を行いました。 その主なものは、予算編成の考え方、物価・エネルギー・生産資材などの各種高騰対策支援の執行手順、生活困窮世帯支援費、水産業電力コスト削減支援費、仙台空港関連予算、中小企業等復旧・復興支援費、盛土対策費、宿泊・観光需要創出支援費などについてであります。 十二月九日及び十二日に各分科会を開催し、慎重かつ詳細な審査を行いました。 以上のような審査経過を経て、十二月十三日の委員会で主査報告を行い、採決した結果、議第百七十八号議案については、全会一致で原案を可決すべきものと決しました。 以上のとおり御報告申し上げます。
○議長(
菊地恵一君) 以上で、
委員長報告を終わります。 これより質疑に入ります。
委員長報告に対し、質疑はありませんか。--質疑なしと認めます。 討論の通告がありますので、発言を許します。二十四番
三浦一敏君。 〔二十四番
三浦一敏君登壇〕
◆二十四番(
三浦一敏君)
日本共産党宮城県
会議員団の
三浦一敏です。私は、会派を代表して、提案されている三十議案のうち議第百七十九号、百八十号、百九十三号、二百四号、二百五号及び発議第二号の六議案に反対し、討論します。 議第二百四号議案、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例については、若年層の給料表の引上げ、
期末手当・勤勉手当の引上げ、獣医師の初任給調整手当の支給限度額の引上げには賛成ですが、五十五歳を超える職員の昇給抑制は反対です。九月議会、十一月議会を通して、五十五歳になると昇給が今まで以上に抑制され、六十歳を超えると給料が七割になる給与制度がつくられようとしています。これは、五十五歳を超える職員の働く意欲を阻害する年齢による差別であり、認められません。なお、今回の
期末手当・勤勉手当の引上げに会計年度任用職員が入っていません。会計年度任用職員には勤勉手当がないことが理由で、
総務企画委員会では今後検討するとの答弁でしたが、特定任期付職員等は
期末手当のみ支給ですが、〇・〇五月分引き上げられており、整合性がありません。会計年度任用職員の
期末手当も引き上げるべきです。 次に、議第二百五号議案、特別職の
期末手当引上げについてです。これまで、私
たち日本共産党宮城県
会議員団は、職員の期末・勤勉手当が上がれば特別職の
期末手当の引上げに賛成してきましたが、今回は以下二点の理由で賛成できません。一つは、今言ったように、五十五歳を超える職員への給与改悪が行われようとしていること。もう一つは、県民がコロナ禍や物価高騰で暮らしやなりわいが大変厳しくなっていることです。こういうときは、特別職の
期末手当の引上げは我慢して見合わせるべきではないかということでございます。 議第百七十九号議案、個人情報の保護に関する法律施行条例は、昨年五月の個人情報保護法の改定に伴い、現行の個人情報保護条例を廃止し、国の法律に基づく個人情報の保護に関する法律施行条例を制定するものですが、以下の理由から賛成できません。 第一に、宮城県がこれまで運用してきた現行条例の優れた条文が削除され、個人情報保護が後退していることです。要配慮個人情報の収集の制限やオンライン結合による提供の制限などの人権を守り情報漏えいを防ぐための条文がなくなり、開示決定期限については開示請求が出された日から起算して十五日以内がなんと三十日以内に後退しています。死者の個人情報も除外され、遺族による亡くなった職員の個人情報の開示請求を定める条例もなくなりました。職員や遺族の権利・利益に関わる場合もあり、当局の意向で策定される要綱ではなく、議会の議決が必要な条例で定めるべきです。 第二に、宮城県の知事部局、
教育委員会、警察などに保管されている県民の膨大な個人情報が当該県民の了解を得ずに、企業の求めに応じて匿名加工されて提供ができるようになることです。プライバシー権は、憲法が保障する基本的人権です。個人識別情報を消すとされていますが、これは職員の管理リスク及び業務量が増え、過重負担になることや外部委託などによる情報の流出・漏えいが危惧されます。実際、今年八月には、厚生労働省が難病患者の診断書情報を流出させていたことが報道されました。研究者に提供した情報ファイルに本来削除されるべき氏名・生年月日・住所等、五千六百四十人分の個人情報が含まれていたとのことです。 第三に、条例の目的が企業利益のために、個人情報の保護から利活用に大きく転換されることです。宮城県の現行条例は、個人の人格と尊厳の尊重に寄与することを目的とするとされていましたが、改定個人情報保護法は、個人の権利利益を保護することを目的とするとはしているものの、「新たな産業の創出並びに活力ある経済社会の実現に寄与するものであること」と、企業のための利活用が強調されています。また、今回の法改定は、全国で約二千の地方公共団体の条例を全てリセットして、全国共通ルールの統一を自治体に押しつけるものであり、これは地方自治への侵害です。関連して、議員提出の発議第二号議案、
宮城県議会の保有する個人情報の保護に関する条例は、議会の条例が改定個人情報保護法の適用対象となっていないにもかかわらず、改定法に準じた条例を定め、匿名加工情報の規定を設け、死者の個人情報を認めず、要配慮個人情報の収集の制限やオンライン結合による提供の制限などの条文が入っていないことから賛成できません。 議第百八十号議案、核燃料税条例は、現行の条例が二〇二三年六月二十日をもって失効することに伴い、新たに五年間の条例を制定しようとするものでございます。今回の条例では価額割と出力割合わせて全体で一五%から一七%の引上げとなります。特に、出力割については、女川原発二号機の再稼働を見越して、運転中の出力割を現在の一千キロワットにつき、七千円から二万二千三百円に大幅に引き上げています。これまでの五年間は原発が稼働していなかったために、出力割のみの九億五百万円の税収でしたが、次期の五年間は再稼働を前提に約三十六億円程度の税収となる見込みです。結局これは、原発の稼働を前提としたものであり、更に二〇二四年の再稼働を見越したものであり、核燃料税条例は認められません。もう一つの問題は、税収が増えるといっても、それは電気料金の値上げとして県民に跳ね返ることなんです。総括原価方式に基づいて、核燃料税は電気料金算定の原価に含まれています。電気料金高騰の折、更なる値上げにつながるおそれがある核燃料税条例には同意できません。 議第百九十三号議案、地方独立行政法人宮城県立病院機構が達成すべき業務運営に関する目標を定めることについては、宮城県立病院機構が令和五年四月一日から四年間に達成すべき第四期中期目標を知事が定め、法人に指示するものとして提案されています。議案の随所で、県立病院の再編について、昨年九月に県が公表した「政策医療の課題解決に向けた県立病院等の今後の方向性について」がさも既定路線であるかのように記述され、四病院の再編・移転という方向性に沿った目標設定になっていることは大きな問題です。四病院の再編・移転の議論は、設置者間で基本合意に向けた協議が継続しているとされていますが、その詳細は依然としてブラックボックスの中です。三病院の連携・統合議論のスタート時には協議メンバーだった県立病院機構の代表者が、四病院に関わる基本合意の場からは外されています。それなのに、随所に再編協議の進捗に留意すること、と記載されています。これは、当事者である県立病院機構抜きに決めた協議結果に従えということにほかなりません。一方で、今年七月に示された新病院の具体像についてでは、再編後の新病院はそれぞれ名取市と富谷市に整備が想定されると言及されるなど、既成事実として積み上げられる対応が繰り返されていることは誠に問題です。昨年九月、そして今年七月の文書で示されている県の認識については、県精神病院協会から「根本的に誤った認識に基づいた富谷への移転構想」と厳しく指摘・抗議され、病院機構の職員アンケート結果からも、現場の実態、当該職員の認識とかけ離れたものと言わざるを得ません。機構評価委員からの意見も率直に受け止めるべきです。原案のまま本議案が可決されることになると、県立病院機構は確認された目標に沿って、中期計画の策定を強いられることとなりますが、そのことは精神医療センターが長年培ってきた地域包括ケアシステムを崩壊させかねない、あるいは、がんセンターを含めて医師をはじめとする病院機構職員の離職にもつながりかねず、反対です。 以上で討論といたします。御清聴ありがとうございました。
○議長(
菊地恵一君) 四十八番
佐々木幸士君。 〔四十八番
佐々木幸士君登壇〕
◆四十八番(
佐々木幸士君) 自由民主党・県民会議を代表し、今定例会に提出されております各号議案及び発議第二号議案、
宮城県議会の保有する個人情報の保護に関する条例について、賛成の立場から討論を行います。 初めに、議第百七十九号議案、個人情報の保護に関する法律施行条例について。この議案は、昨年五月、国において個人情報の保護に関する法律が改正され、令和五年四月一日から本県にも新しい法律が適用されることから、法律の施行に関し、必要な事項を定め、新しい法律解釈とのそごを来すなどで県民生活に支障がなきよう定めようとするものであります。先ほどの討論からは、行政機関等匿名加工情報の提供がプライバシーを侵害するおそれへの懸念やこれまで各自治体が行ってきた個人情報保護条例による運用に対して、国が一律の取扱いを押しつけるものではないかといった点が、反対の理由のようであります。しかしながら、ビックデータともなる個人情報の利活用は、民間ビジネスのみならず行政運営でも、様々な分野で欠かせない有益な情報になっており、その情報の取扱いに懸念を示し、そこで思考停止するのではなく、いかに安全かつ丁寧に有効活用することを考えることこそが、これからの行政機関に与えられた責任であると考えます。その上で、まず行政機関等匿名加工情報の提供については、個人情報保護委員会等の関係機関との連携を図りながら、その取扱い基準などを定めるとともに、情報の匿名化に当たっては十分なチェック体制の下に適切に業務を行うことにより、プライバシーの問題や情報漏えいの懸念を防止できるものであります。また、今回の法改正が一律の取扱いを押しつけるとの意見に関しては、全国の地方公共団体がそれぞれ条例を定めていた事実はありますが、社会全体のデジタル化が進展する中で、各自治体が独自の制度を持つことによるデータ流通への懸念や社会的に要請される保護水準を満たさないケースの発生といった事態も懸念されたことが、全国共通のルール設定に至った背景であります。個人情報は、アナログの文字情報で、一部所有者により保有されるものではなくなり、デジタル化の目覚ましい進展の中、国または状況次第では世界にも利活用が可能なものとして、国益を守る観点からも全国的な枠組みとして順応させる視点も必要であり、本県もその
例外にあるわけでなく、今回の対応は時代の要請として現実的に必要な対応であると考えます。なお、本条例についてはパブリックコメントや個人情報保護審査会において意見聴取が行われるなど、提案に当たって所定の手続も踏まれているものと理解しており、県執行部に対してはこれまでの取扱いが後退したと受け取られることのないよう、適切な運用を求めつつ本議案は可決すべきものと考えます。 併せて発議第二号議案、
宮城県議会の保有する個人情報の保護に関する条例についても、県議会としてこれまで条例が未制定であったため、今般の法改正を契機に、個人情報保護条例制定検討委員会を設置して、守屋委員長の下、八回にわたる慎重な議論を重ね、パブリックコメントを実施し、取りまとめたものであります。なお、先ほど指摘のあった死者の情報提供の取扱いに関しては、要綱等により取扱いを別途に定め、遺族への情報提供や利用・提供の制限について、適切に対応できるよう検討を行うということでもあり、問題はないと考えます。先ほど述べた内容と同様の理由により、発議第二号議案についても、可決すべきものと考えます。 次に、議第百八十号議案、核燃料税条例について。この議案は、現行条例が来年六月に失効することを見据え、新たに条例を制定しようとするものであり、価額割を引き下げつつ、出力割を引き上げることで、全体の税率を全国並みまで引き上げるとともに、廃止措置計画認可後も一定の納税を義務づけようとするものであります。先ほどの討論からは、価額割の規定を設けることは原発の再稼働を前提としており、原発を推進するものであることが反対の理由のようであります。本税は、原子力発電所の設置に必要な防災対策、安全対策等の諸施策展開の財源になっております。本県には、女川原子力発電所が立地するという揺るぎない現実があります。そして、稼働中か否かにかかわらず、原子力発電所への県民の不安払拭、安全・安心を確保するという行政機関として果たすべき責任があります。その果たすべきための税であることをまずは理解いただかなければなりません。私が申し上げることでもなく、この税は原子力発電所の立地に伴い、生じる財政需要に対応することを目的としたものであり、現行の課税期間から徴している出力割などは、まさにその観点に基づくものであります。再稼働を理由に今回の議案に反対しようとする理論構成は荒唐無稽なものであり、今、立地されている女川原発に対する県としての責任を放棄するものであり、到底容認できるものではありません。むしろ、今回の議案に反対されるということは、核燃料税を活用して行われてきた避難道路整備をはじめとする各種事業に遅れを生じさせることであり、反対を主張される
日本共産党宮城県
会議員団は県民にそのようなリスクを押しつけても、なお、自分の意見が正しいと胸を張って言えるのでしょうか。県民の命を守ると言いながら、それに逆行した結果をもたらしかねないことに目を向けようとしないその姿勢は、まさに反対のための反対であり、その論拠は破綻しております。なお、税率を引き上げることによる電力会社の負担は、結果として県民の負担につながるのではないかという主張もありますが、その点については、昨今のエネルギー価格の高騰とあわせ、電力事業者が有する高い公益性を踏まえて、東北電力側において総合的に判断されるものであると考えております。よって、本議案は当然可決すべきものだと考えます。 次に、議第百九十三号議案、地方独立行政法人宮城県立病院機構が達成すべき業務運営に関する目標を定めることについて。この議案は、地方独立行政法人法第二十五条の規定に基づくものであり、具体的に定めるべき事項は、中期目標の期間や住民に対して提供するサービス、その他の業務の質の向上に関する事項など、同条第二項に列挙されているとおりであります。四病院の統合・合築に関する検討や協議が途上であることが反対の理由でありますが、ただいま申し上げましたとおり、中期目標は地方独立行政法人が達成すべき業務運営に関する目標であり、そこに定める事項は法に明記されております。四病院再編の検討・協議が途上である点は御承知のとおりでありますが、そうであれば、今回の中期目標において、例えば県立病院の再編協議の進捗に留意するなどの抑制的な表現を用いていることは、
日本共産党宮城県
会議員団の主張ともそごはないのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。 また、今後どのような形で今回の議論が進むとしても、令和八年度までの目標期間中は現在の運営形態が継続するものと当然考えられ、その点からも検討途上であることを理由に反対する姿勢は理解に苦しむものであります。本議案には粛々と可決した上で、今後の四病院再編の協議・検討の状況に関しては、この議場においてしっかりと疑義を正し意見を述べていくことが議員として当たり前の姿勢と考えますが、いかがでしょうか。 また、現在の中期目標の期間は令和元年度から令和四年度までの四年間となっており、そもそも今年度は新たな中期目標を定める時期にあります。しかも、今後の手続として、中期目標が議決された後、病院機構において目標達成のための中期計画を策定し、これについても議会の議決を経る必要があり、これまでも十一月議会に中期目標、二月議会に中期計画に係る議案が提出されておりました。本議案に反対される
日本共産党宮城県
会議員団は、今後の手続についてどのようにお考えなのか、甚だ疑問であり、先々を見据えた意見をお願いしたいものであります。三浦団長、本議案に反対して本当に大丈夫なのでしょうか。いま一度冷静に先を見据えた判断が必要なのだと考えます。 次に、議第二百四号議案、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例及び議第二百五号議案、特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について。 まず、議第二百四号議案については、若年層を中心とした給料の引上げ改定や勤勉手当の引上げなど、
人事委員会勧告を踏まえた改正内容となっております。そのうち、五十五歳を超える職員に対する昇給制度の見直しについての点が反対の理由とのことでした。今回の条例改正は、国家公務員には既に同様の取扱いが適用されているほか、全国的にも八割を超える都道府県が国と同様の制度を設けており、本県が導入することにも相当の合理性があると考えます。また、職員の士気への影響については、今回の見直しは
人事委員会勧告に依拠しており、その客観性はしっかりと担保されていると考えます。組合との協議についても、昨年度から長期にわたる交渉を継続した上で提案の判断に至ったものと伺っており、誠実な交渉は尽くされていると考えます。むしろ、さきの定例会に提案された来年度からの定年引上げと軌を一にして対応することが円滑な導入につながるものと考えるものであり、本議案は可決すべきものであります。 併せて、議第二百五号議案については、先ほど述べた五十五歳を超える職員に対する昇給の見直しを行う一方で、特別職の
期末手当を上げることへの疑義があるとのことでした。しかし、特別職の
期末手当やこれまでも人事院勧告を踏まえた国の指定職に対する支給割合に準じて改定することとしており、本年の人事院勧告による支給割合プラス勧告と県の一般職に対する期末勤勉手当の支給月数の引上げを踏まえ、今回の議案が提出されたものであり、五十五歳を超える職員に対する昇給の見直しと改正の背景とは異なっており、両者を一律に論ずるべきものではなく、本議案は可決すべきものであります。 なお、ただいま申し上げました各議案については、付託された常任委員会でも厳正かつ慎重な審査が行われ、先ほど各常任委員長から原案を可決すべきものと決した旨の報告があったことですから、速やかに原案どおり可決することが、まさに議会の責任を果たすことであります。議員各位の御理解と御賛同をお願い申し上げ、私の賛成討論とさせていただきます。 御清聴、誠にありがとうございました。
○議長(
菊地恵一君) 以上で、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 初めに、ただいま議題となっております各号議案中、発議第二号議案、議第百七十九号議案、議第百八十号議案、議第百九十三号議案、議第二百四号議案及び議第二百五号議案を一括して採決いたします。
委員長報告は、原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔
賛成者起立〕
○議長(
菊地恵一君) 起立多数であります。 よって、発議第二号議案、議第百七十九号議案、議第百八十号議案、議第百九十三号議案、議第二百四号議案及び議第二百五号議案は、いずれも
委員長報告のとおり決定いたしました。 次に、残余の各号議案を一括して採決いたします。
委員長報告は、全部原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
菊地恵一君) 御異議なしと認めます。 よって、残余の各号議案は、いずれも
委員長報告のとおり決定いたしました。
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△
大震災復興調査特別委員会の設置
○議長(
菊地恵一君) 日程第八、
大震災復興調査特別委員会の設置を議題といたします。 お諮りいたします。
大震災復興調査特別委員会を別紙要綱案により設置することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
菊地恵一君) 御異議なしと認めます。 よって、さように決定いたしました。……………………………………………………………………………………………
大震災復興調査特別委員会設置要綱(案)一 設置 大震災復興に関する諸施策について調査検討するため、
宮城県議会に「
大震災復興調査特別委員会」を置く。二 構成 委員の数は十五人とする。三 付議事件 大震災復興に関する諸施策について四 期間 設置の日から令和五年十月三十一日まで存続し、閉会中も調査を行うことができるものとする。 ただし、議会がその前に調査終了の議決をした場合は、この限りでない。……………………………………………………………………………………………
○議長(
菊地恵一君) 次に、本特別委員会の委員の選任を行います。 特別委員の選任につきましては、
宮城県議会委員会条例第七条の規定により、お手元に配布のとおり指名いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
菊地恵一君) 御異議なしと認めます。 よって、さように決定いたしました。
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△
地域交通対策調査特別委員会の設置
○議長(
菊地恵一君) 日程第九、
地域交通対策調査特別委員会の設置を議題といたします。 お諮りいたします。
地域交通対策調査特別委員会を別紙要綱案により設置することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
菊地恵一君) 御異議なしと認めます。 よって、さように決定いたしました。……………………………………………………………………………………………
地域交通対策調査特別委員会設置要綱(案)一 設置 地域交通対策に関する諸施策について調査検討するため、
宮城県議会に「
地域交通対策調査特別委員会」を置く。二 構成 委員の数は十人とする。三 付議事件 地域交通対策に関する諸施策について四 期間 設置の日から令和五年十月三十一日まで存続し、閉会中も調査を行うことができるものとする。 ただし、議会がその前に調査終了の議決をした場合は、この限りでない。……………………………………………………………………………………………
○議長(
菊地恵一君) 次に、本特別委員会の委員の選任を行います。 特別委員の選任につきましては、
宮城県議会委員会条例第七条の規定により、お手元に配布のとおり指名いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
菊地恵一君) 御異議なしと認めます。 よって、さように決定いたしました。
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△み
やぎデジタル社会創造調査特別委員会の設置
○議長(
菊地恵一君) 日程第十、み
やぎデジタル社会創造調査特別委員会の設置を議題といたします。 お諮りいたします。 み
やぎデジタル社会創造調査特別委員会を別紙要綱案により設置することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
菊地恵一君) 御異議なしと認めます。 よって、さように決定いたしました。…………………………………………………………………………………………… み
やぎデジタル社会創造調査特別委員会設置要綱(案)一 設置 デジタル社会の創造に関する諸施策について調査検討するため、
宮城県議会に「み
やぎデジタル社会創造調査特別委員会」を置く。二 構成 委員の数は十人とする。三 付議事件 デジタル社会の創造に関する諸施策について四 期間 設置の日から令和五年十月三十一日まで存続し、閉会中も調査を行うことができるものとする。 ただし、議会がその前に調査終了の議決をした場合は、この限りでない。……………………………………………………………………………………………
○議長(
菊地恵一君) 次に、本特別委員会の委員の選任を行います。 特別委員の選任につきましては、
宮城県議会委員会条例第七条の規定により、お手元に配布のとおり指名いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
菊地恵一君) 御異議なしと認めます。 よって、さように決定いたしました。
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△人口減少・
人材育成調査特別委員会の設置
○議長(
菊地恵一君) 日程第十一、人口減少・
人材育成調査特別委員会の設置を議題といたします。 お諮りいたします。 人口減少・
人材育成調査特別委員会を別紙要綱案により設置することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
菊地恵一君) 御異議なしと認めます。 よって、さように決定いたしました。…………………………………………………………………………………………… 人口減少・
人材育成調査特別委員会設置要綱(案)一 設置 人口減少・人材育成に関する諸施策について調査検討するため、
宮城県議会に「人口減少・
人材育成調査特別委員会」を置く。二 構成 委員の数は九人とする。三 付議事件 人口減少・人材育成に関する諸施策について四 期間 設置の日から令和五年十月三十一日まで存続し、閉会中も調査を行うことができるものとする。 ただし、議会がその前に調査終了の議決をした場合は、この限りでない。……………………………………………………………………………………………
○議長(
菊地恵一君) 次に、本特別委員会の委員の選任を行います。 特別委員の選任につきましては、
宮城県議会委員会条例第七条の規定により、お手元に配布のとおり指名いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
菊地恵一君) 御異議なしと認めます。 よって、さように決定いたしました。
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△
地域再生・
土地建物活用促進調査特別委員会の設置
○議長(
菊地恵一君) 日程第十二、
地域再生・
土地建物活用促進調査特別委員会の設置を議題といたします。 お諮りいたします。
地域再生・
土地建物活用促進調査特別委員会を別紙要綱案により設置することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
菊地恵一君) 御異議なしと認めます。 よって、さように決定いたしました。……………………………………………………………………………………………
地域再生・
土地建物活用促進調査特別委員会設置要綱(案)一 設置
地域再生・土地建物活用促進に関する諸施策について調査検討するため、
宮城県議会に「
地域再生・
土地建物活用促進調査特別委員会」を置く。二 構成 委員の数は十人とする。三 付議事件
地域再生・土地建物活用促進に関する諸施策について四 期間 設置の日から令和五年十月三十一日まで存続し、閉会中も調査を行うことができるものとする。 ただし、議会がその前に調査終了の議決をした場合は、この限りでない。……………………………………………………………………………………………
○議長(
菊地恵一君) 次に、本特別委員会の委員の選任を行います。 特別委員の選任につきましては、
宮城県議会委員会条例第七条の規定により、お手元に配布のとおり指名いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
菊地恵一君) 御異議なしと認めます。 よって、さように決定いたしました。…………………………………………………………………………………………… 特別委員名簿 第三百八十六回
宮城県議会(十一月定例会)令和四年十二月十四日
大震災復興調査特別委員会(十五人)
佐々木奈津江君
佐藤剛太君
伏谷修一君
大内真理君
渡邉重益君
高橋宗也君
三浦一敏君
遠藤伸幸君
渡辺勝幸君
守屋守武君
熊谷義彦君
ゆさみゆき君
石川光次郎君
本木忠一君
畠山和純君
地域交通対策調査特別委員会(十人)
柏 佑賢君
佐藤仁一君
天下みゆき君
太田稔郎君
遠藤隼人君
佐々木賢司君
岸田清実君
伊藤和博君